1951-08-15 第10回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
歳出の主なる経費は、社会及び労働施設費の予算総額に対し二三%、市役所費、教育費おのおの一七%、警察消防費が一一%、保健衞生費九%、その他土木費、産業経済費等となつております。歳入の面において主なるものは、市税の三六%、地方財政平衡交付金は二〇%、国庫支出金が一七%、市債が一〇%であります。
歳出の主なる経費は、社会及び労働施設費の予算総額に対し二三%、市役所費、教育費おのおの一七%、警察消防費が一一%、保健衞生費九%、その他土木費、産業経済費等となつております。歳入の面において主なるものは、市税の三六%、地方財政平衡交付金は二〇%、国庫支出金が一七%、市債が一〇%であります。
その他主なるものは産業経済費の十五億九千八百万円、道庁費十四億六千万円、社会及び労働施設費の五億九千三百万円、土木費の五億一千五百万円、保健衞生費の四億四千万円等でありますが、現地調査班の調査目標たる公共事業費に属する諸費目は、前記諸項目中に計上せられておるのであります。
保健衞生費としては理髪代、石鹸、歯磨、歯ブラシ、衞生綿等によつて百三十三円十銭が支給されておる。雜費として、雜誌代とか、新聞代、用紙代、インキ、万年筆、鉛筆といつたようなものによりまして百七十七円六十三銭、通信費において十四円というものが計上され、その他五十二円五十六銭。病院に入院しておつてそうしてどこからも金も來ない、生活保護法によつて來るたつた三百五十円のこの金に頼りに待つておるのであります。
尚先程御説明の中に、從來の基準の立て方は必ずしも理想的ではないというお話があつたのでありますが、この際こそ本当に再檢討して從來の例とか、從來の額とかにこだわらないで、そこから抜き出て理想的に考えて、先程皆さんのお話になりました食糧関係は無論のこと、住居費、更に教育費におきまして、又保健衞生費におきまして、雜費におきまして更に考え直す余地が私は沢山あると思うのであります。
然るに他の省の費用では、物件費やそうしたものの計上のない所、又は旅費さえも計上していない所が多い、厚生省の保健衞生費の中、國立病院、國立療養所などには旅費は全くない。大学、研究所、そういうふうな所では物件費の計上も何もない。農林省の所轄の農地委員会の補助金は一文も計上してない。又文部省の教育文化費の項目を見れば、小学や中学等の補助金は一銭も計上していない。
第六が司法及び警察費、第七が教育文化費、第八が社會及び勞働施設費、第九が保健衞生費、第十が産業經濟費、第十一が公共事業費、第十二が價格調整費、第十三が物資及び物價調整事務取扱費、第十四が行政共通費、第十五が地方財政費、第十六が年金及び恩給、第十七が政府出資金、第十八が國債費、國債の利拂等に要する國債費、第十九が終戰処理費、進駐軍關係のものであります。
○榊原(亨)委員 政府の最も重大でございます新物價體制におきまして、基本になる千八百圓の生活費のわくの醫療保健衞生費というものがどこからどんな基準をもつて出てきたかわからぬようなことでは、私どもはこの物價廳における全部の算定に疑義をもつものでございます。
○榊原(亨)委員 それではこの問題ではございませんが、これは緊急な問題であります關係上、この場合質問さしていただきたいのでありますが、この前大臣に御質問申し上げました物價廳の發表せられておる千八百圓の生活費のわくにおいて、六十一圓という保健衞生費が計上してございますが、このことについてどういう基準でこういうものが出たか、お調べがついておるならば御囘答をお願いいたしたいと思います。
そのうちき上うは榮養の方の方がおいでになりませんからお話し申し上げませんが、保健衞生費としまして、イの場合三十六圓、口の場合六十一圓という勞働者の保健衛生費を計上しておいでになりますが、その保健衞生費の計算の基準は、どういう點におおきになりましたか承わりたいのであります。